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2016年08月05日
自賠責治療とは、自賠責保険を使って、治療を行うことを言います。
【自賠責保険とは】
強制保険とも呼ばれる自賠責保険とは、車両を運転するものに必ず加入の義務がかせられている保険のことです。
これは、「相手が無保険者だった」「任意の保険を使いたくない」「ひき逃げされた」などの場合、被害者に最低の保証が受けられるようにと国が設けた制度です。
ただし、対人のみとなるので、車両の保証や修理には活用できません。
「被害者救済の制度」であるという事を覚えておきましょう。
ちなみに自賠責保険から支払われる保険金は、治療費(実費)、看護料(近親者の入院看護)、入院時の雑費費用、休業損害などがあります。
【自賠責治療とは】
自賠責治療とは、上記で説明した自賠責保険を使った、治療のことで、病院はもちろん、整骨院、接骨院にも適応されます。
接骨院、整骨院の先生は、柔道整復師といって国家資格を有するもので、保険の取り扱いが認められています。
病院の医師とは異なり、むち打ち治療を専門としている骨や筋肉のプロフェッショナルなので、交通事故関係の自賠責治療には、高い評価があります。
病院のように、薬や器具、などは使用せず、手技をメインとしているので、薬の不安や体を傷つけるような手術をできるだけ避けたい、という方から人気を集めています。
【自賠責治療を使って整骨院を利用するには?】
自賠責治療は、病院と整骨院の併用も可能です。
交通事故直後、ほとんどの場合、病院へ搬送され、詳しい検査を受け、その後通院等になります。
しかし、経過が思わしくない、病院でまともな治療が受けられないなどの問題を抱えている場合は、病院と併用、もしくは、転院によって整骨院等の 自賠責治療が利用できます。
その場合は、利用したい整骨院などへ相談してください。
そのとき、保険会社の連絡先や、または、担当医師の許可などが必要となることもあるので、事前に相談するようにしましょう。
【自賠責治療の請求の仕方って?】
自賠責治療の請求については、被害者、加害者の両方から請求ができます。
請求に必要な書類は、
・保険金請求書
・交通事故証明書
・事故状況報告書
・診断書
・看護依頼の際の領収書
・通院交通費明細書
・休業損害証明書
加害者が請求する場合は、上記書類のほか、示談書、被害者から受け取る書類などが必要となります。
病院では、自賠責治療や請求について詳しく説明してもらうことはできません。
しかし、保険手続きについての不安がある場合、自賠責治療に対応する整骨院、接骨院では、自賠責保険関係に詳しいスタッフが親切丁寧に対応してくれるのですごく安心です。
保険手続きに時間を割くことなく、治療に専念できます。
また保険の請求については、治療後でも治療前でも問題なく利用できます。
しかし、むち打ち症などについては、治療のタイミングによって、その後の回復状況が大きく異なるので、まずは、交通事故以前の健康を取り戻すためにも、治療を優先するようにしましょう。
清瀬市 自賠責治療なら、「清瀬バランス整骨院」にお任せください。
【住 所】 | 〒204-0022 東京都清瀬市松山1-11-18 野島ビル1階 |
【電話番号】 | 042-497-8171 |
【受付時間】 | 月~金 9時~12時00分 14時~20時30分 土曜日 9時~16時 当院は保険を使われる方は予約制では有りませんので、ご希望のよい時間帯にお越し下さい。
但し初めての方は、「午前中12時迄」、「午後は20時迄」 土曜日は、お昼休み無しの「9時〜15時半迄」にお越し下さい。 |
【定休日】 | 日曜日、祝日、他 |
【最寄駅】 | 西武池袋線 清瀬駅 南口 徒歩1分 |
【駐車場】 | 近くにコインパーキング (50m先) あり |
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