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2016年06月10日
交通事故にはとても怖い後遺症があります。
【交通事故 後遺症とは】
交通事故の後遺症とは、次のような症状が該当します。
交通事故によって、受傷した精神的、肉体的な怪我が将来において、回復が見込めない状態になること(症状固定)。
さらに、交通事故とその症状固定が確かに関係があると認められること。
また医学的に証明できるものがなければならず、それによって、労働能力の低下が発生するものと定められています。
【交通事故 後遺症固定とは?】
症状固定とは、治療を続けても大幅に改善することができないと、診断される状況で、長い時間の回復、憎悪がなくなった段階をいいます。
例えば、交通事故でもっとも多いむち打ち症では、病院や整骨院等で治療やリハビリを受けると一時的に回復するものの、時間の経過とともにまた症状が発生し、また治療をスタートさせる、という状況を繰り返すことをいいます。
さらに、大幅な改善が得られないのに、治療が長引くことで加害者への負担が大きくなることからいったん治療を終了させ、損対賠償の対象とすることで問題を早期に解決する、という意味でも、症状固定を判断することもあります。
その場合、傷害として治療費や休業損害、入院慰謝料などが請求できます。
【交通事故 後遺症と認定されるには】
交通事故 後遺症と判断されるポイントは次のとおりです。
まず、事故後どのようなダメージがあるのが判断されます。
傷や症状が重大であるほど、交通事故 後遺症の認定の可能性が高くなります。
例えば、追突事故の場合は、車両の速度が速ければ、その分被害者の体に受けるダメージは大きくなります。
次に事故後の治療状況です。
交通事故後から症状が固定するまで、どのような治療を受けていたのかが判断されます。
最低でも、週に2,3回以上の通院加療が必要となります。
また病院の治療経過に満足していない方が、整骨院や整体等を利用することが多くなっていますが、保険会社によっては、通院実績が認められないこともあるので、整骨院を通院する場合は、病院と並行して通院するようにしましょう。
【交通事故 後遺症は見えない部分でも発生している】
交通事故 後遺症には、目に見える後遺症とそうでないものがあります。
例えば、体の動きが制限されたり、体に大きな傷跡が残る場合は、可視化がしやすく交通事故 後遺症としてすぐに認定されますが、外から判断されずらいむち打ちなどの頚椎捻挫や外傷性頸部症候群などの症状は、しびれや違和感、痛みとなるため、目に見えての判断ができず、後遺症を認めてもらうことが難しいケースもあります。
後遺症として認定してもらえない場合、費用面から継続的な治療が難しくなるので、生活などへの支障は深刻です。
交通事故以前の健康な体を取り戻すためにも、症状に対する治療等をあきらめず、また保険や慰謝料、後遺症等の請求をスムーズに行うためにも、交通事故治療専門の施設等で正しく治療を続けるなどの対応は必要不可欠です。
清瀬市 交通事故 後遺症固定なら、「清瀬バランス整骨院」にお任せください。
【住 所】 | 〒204-0022 東京都清瀬市松山1-11-18 野島ビル1階 |
【電話番号】 | 042-497-8171 |
【受付時間】 | 月~金 9時~12時00分 14時~20時30分 土曜日 9時~16時 当院は保険を使われる方は予約制では有りませんので、ご希望のよい時間帯にお越し下さい。
但し初めての方は、「午前中12時迄」、「午後は20時迄」 土曜日は、お昼休み無しの「9時〜15時半迄」にお越し下さい。 |
【定休日】 | 日曜日、祝日、他 |
【最寄駅】 | 西武池袋線 清瀬駅 南口 徒歩1分 |
【駐車場】 | 近くにコインパーキング (50m先) あり |
清瀬市 新座市 むちうち交通事故治療「清瀬バランス整骨院」
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