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清瀬市 椎間板ヘルニアになった場合

2018年09月13日

【交通事故で椎間板ヘルニアになった場合の対処方法】
交通事故で強い衝撃を体に受けてしまい、腰痛となってしまい椎間板ヘルニアの症状が出てしまうことがあります。
交通事故で椎間板ヘルニアになってしまうのは、衝突などの大きな衝撃で椎間板にある軟骨が外部に飛び出してしまうパターンです。
椎間板に大きな負担がかかることで柔らかい髄核が突出してしまい、突出した髄核が神経に当たって様々な症状を引き起こしてしまいます。

交通事故で以下のような症状が起きている場合は、椎間板ヘルニアの可能性があります。

・腰痛
・脚の痛み
・脚のシビレ
・脚の感覚がない
・腰の感覚がない
・脚が動きにくい
・歩きにくい

交通事故後にこのような症状が出ている場合は、すぐに医師に診てもらい改善へとみちびかなくてはいけません。

椎間板ヘルニアは、出てしまったヘルニアを元の位置に戻さないと完治しません。
しかし、なかなかスッキリとした完治にならないことが多いようです。
椎間板ヘルニアかなと思ったら、すぐに診察をしてもらいましょう。

まず初めに医師のいる整形外科に行って、診てもらいましょう。
場合によっては脳神経外科にもかからないといけないこともあるので、総合病院にかかることをオススメします。


【交通事故で椎間板ヘルニアになった場合の後遺障害等級とは】
交通事故で椎間板ヘルニアになった場合、後遺障害と認定される場合があります。
後遺障害に認定された場合、後遺障害等級により補償の内容が変わります。
椎間板ヘルニアの場合は、後遺障害等級12級か14級10号に該当することがほとんどのようです。
わかりやすくいうと、椎間板ヘルニアの症状が画像で確認できる場合は12級の等級認定、画像で認定されない椎間板ヘルニアの場合は14級10号となるようです。

交通事故で後遺障害が認定された場合の慰謝料は、以下の内容となります。

・12級の場合
裁判基準:290万円
任意保険基準:100万円
自賠責基準:93万円

・14級の場合
裁判基準:110万円
任意保険基準:40万円
自賠責基準:32万円

12級と14級の慰謝料を比較してみると、最大180万円もの慰謝料の金額の差があります。
椎間板ヘルニアというのは保存治療では治りにくく、深刻な場合は手術も必要となる場合があります。
そのため、椎間板ヘルニアの治療には、ある程度の費用がかかってしまいます。
後遺障害等級の認定の手続きには、慎重に対応するようにしましょう。
手続きの仕方により、慰謝料の金額に大きな差が出てきます。
自己負担の費用をグンと下げることができるので、等級を上げることがとても重要となります。

後遺障害認定で等級を上げるためには、以下のようなポイントに目を向けましょう。

・交通事故と椎間板ヘルニアの関係している
・椎間板ヘルニアの状態を細かく医師に伝える
・後遺障害の状態が確実であること
・症状固定の後遺障害であることを明確にすること
・椎間板ヘルニアが仕事や日常生活に大きく支障をきたすレベルであること

これらの状態を詳しく伝えたり症状で見せて、確実な等級に認定してもらいましょう。
後遺障害診断書をいかに詳しく書くかにより、等級を上げることができます。

清瀬市 椎間板ヘルニアになった場合なら、「清瀬バランス整骨院」にお任せください。



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