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2017年06月14日
整骨院での交通事故の後遺症施術を検討するのもおすすめ
交通事故による心身共の負担は自身が想像する以上に大きなもので、例えちょっとした事故であっても身体に多大な影響を及ぼす可能性があります。
交通事故の直後に痛みや不調がなかったから病院に行かなかったという方も少なくないですが、後になって痛みや不調が出たり、辛い症状が長引くことで後遺症になったりする場合もあります。
初期症状がないからと軽く考えずに、交通事故直後にはしっかりと病院を受診して適切な処置を受けることが大切です。
交通事故後に、首や肩に違和感がある、どこも悪くないのにめまい・頭痛・吐き気が、体が疲れやすく気分が晴れないなど、様々な後遺症に悩まされる方もいます。
では、後遺症が残るとはどういう症状なのでしょうか?
後遺症というのは、治療を継続しているのに完治することなく残ってしまった機能障害などの症状のことです。
一般的に使用される後遺症と似ている言葉として、法律用語として使用される後遺障害というものがあります。
これは、自動車事故による傷害の治療が終了した時に残るその傷害と相当因果関係があって、将来的にも回復困難と見込まれる精神的または身体的な毀損状態。
そして、その存在が医学的に認められ労働能力の喪失を伴うものと定義されていて、このことから後遺症は後遺障害を包含する大きな概念と考えられます。
ただ後遺症に該当するものが全て賠償の対象になるわけではなくて、後遺症が後遺障害に該当するものである必要があることを理解しておくことも大事です。
交通事故により後遺症が残ってしまった時には、自賠責調査事務所から後遺障害等級の認定を受ける必要があります。
その為には申請をする必要があって、申請方法には事前認定と被害者請求といった2つの方法があります。
この事前認定というのは、後遺障害等級申請に必要な資料作成や収集、申請手続きなどを加害者側の任意保険会社に任せる行うものです。
一方被害者請求というのは、被害者本人や弁護士などの被害者代理人が、これらの作業を行う手続きのことで、いずれの手続きであっても、最終判断は自賠責調査事務所が行う点は同じです。
交通事故の後遺症として多くみられるのが「むち打ち」で、楽にならないもの、一生治らないものと諦めてしまう方も少なくないです。
それは、むち打ちの原因は筋肉や神経に炎症が起こることで、骨の異常がないため病院では、異常がないのでしばらく様子を見ていきましょうと言った診断しかされないためです。
その為、痛み止めの注射・湿布・薬などを処方されても、一向に良くならない体の不調に不安を感じてしまうことも少なくないのです。
こうした交通事故によるケガを含め後遺症に悩まされる場合には、整骨院で交通事故の後遺症施術を受けてみると良いです。
なぜかと言うと整骨院の柔道整復師は捻挫の専門家で、むち打ち症の約70~80%は頚椎捻挫型といわれる症状だからです。
また、交通事故の後遺症施術についても自賠責保険が適用されるので、治療費の心配をする必要がありませんし、健康保険で治療を受けることも可能です。
清瀬市 交通事故の後遺症施術なら、「清瀬バランス整骨院」にお任せください。
【住 所】 | 〒204-0022 東京都清瀬市松山1-11-18 野島ビル1階 |
【電話番号】 | 042-497-8171 |
【受付時間】 | 月~金 9時~12時00分 14時~20時30分 土曜日 9時~16時 当院は保険を使われる方は予約制では有りませんので、ご希望のよい時間帯にお越し下さい。
但し初めての方は、「午前中12時迄」、「午後は20時迄」 土曜日は、お昼休み無しの「9時〜15時半迄」にお越し下さい。 |
【定休日】 | 日曜日、祝日、他 |
【最寄駅】 | 西武池袋線 清瀬駅 南口 徒歩1分 |
【駐車場】 | 近くにコインパーキング (50m先) あり |
清瀬市 新座市 むちうち交通事故治療「清瀬バランス整骨院」
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