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2017年01月12日
自賠責治療って知っていますか?
これは車両を運転する方、もしくは車両の事故にあった方全員に関係してくることなのでこの機会にぜひ覚えて置くようにしましょう。
【交通事故治療で使う保険】
交通事故を起こした時、けが人が出ますよね。
そのとき、けが人を救済するために、設置されているのが自賠責保険といいます。
自賠責保険とは、バイク、車など車両を運転するもの全員に加入が義務付けられている保険で、強制保険とも言われます。
この保険によって、交通事故の被害者(ケガをした方)は、無料で治療を受けることが可能となります。
■自賠責保険とは
交通事故で他人を死亡、ケガを負わせた時に活用するのが自賠責保険です。
死亡時は3000万円、ケガ120万円、後遺障害では等級に応じ最高4000万円まで補償されます。
自賠責保険は、交通事故による被害者を救済するための法律に基づいた保険なので、全ての自動車に加入の義務があります。
もちろん原動機付自転車も同様に対象です。
補償されるのは、交通事故による相手方の志望、ケガなど人身事故のみで、運転者の怪我、自動車の修理、単独事故の場合等には補償はされません。
被害者が直接請求することが可能です。
【自賠責治療とは?】
自賠責治療とは、交通事故を起こした時だけに使用できる自賠責保険によって治療を行うことをいいます。
自賠責保険では、治療費を最高120万円まで補償してくれますが、治療費用がそれ以上になった場合は自己負担、自己負担する必要があります。
そのため、現在では、車両を運転する方のほとんどが、自賠責保険以外に任意保険に加入しているのが一般的です。
ちなみに自賠責保険では、過失の割合に関係なく、ケガをした方全員が被害者となるので、自賠責治療はだれでも対象となります。
双方がケガをしたら、双方が被害者であり、加害者となる可能性もある、というのが任意保険との違いです。
自賠責保険と任意保険では、重大な過失がない限り過失の相殺がなく自賠責治療の上限の120万円まで治療が受けられます。
【自賠責治療はどの範囲まで補償できる?】
自賠責治療とは、ただ単にケガや不調を治す、というものだけを補償するものではありません。
治療費以外にも、看護費用、通院による交通費、診断書等関係書類費用、文書料金、休業損害や慰謝料などが対象となります。
慰謝料については、入院または通院1日につき4200円で実治療日数×2と治療期間のいずれが少ない方で計算し、補償されます。
例えば、交通事故で怪我をして、整骨院にかかった治療費が100万、慰謝料が70万の場合は合計170万必要ですよね。
しかし、自賠責治療の上限は120万なので、50万円不足。
その分は、加害者の負担、もしくは任意保険から補償しなければいけません。
ただし、交通事故の状況やケガの状況によって、自賠責治療の額や補償状況は、異なりますので自己判断せず、交通事故治療を専門に扱っている整骨院、もしくは接骨院等で相談されることをおススメします。
清瀬市 自賠責治療の補償なら、「清瀬バランス整骨院」にお任せください。
【住 所】 | 〒204-0022 東京都清瀬市松山1-11-18 野島ビル1階 |
【電話番号】 | 042-497-8171 |
【受付時間】 | 月~金 9時~12時00分 14時~20時30分 土曜日 9時~16時 当院は保険を使われる方は予約制では有りませんので、ご希望のよい時間帯にお越し下さい。
但し初めての方は、「午前中12時迄」、「午後は20時迄」 土曜日は、お昼休み無しの「9時〜15時半迄」にお越し下さい。 |
【定休日】 | 日曜日、祝日、他 |
【最寄駅】 | 西武池袋線 清瀬駅 南口 徒歩1分 |
【駐車場】 | 近くにコインパーキング (50m先) あり |
清瀬市 新座市 むちうち交通事故治療「清瀬バランス整骨院」
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